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相続した方へ

相続した方へ
不動産の相続後、このようなことでお困りではありませんか?
遠方に住んでいるので不動産の維持管理が難しい
不動産の価値が分からないので放置している
不動産を現金化する方法が分からない
不動産の固定資産税をどうにかしたい
相続した不動産の維持管理は手間がかかるため、放置されているケースも少なくありません。不動産の放置にはさまざまなリスクがあり、例えば老朽化によって資産価値の低下が懸念されるほか、不法侵入や不法投棄の対象になってしまう可能性もあります。そのような状況に陥らないように、当社ではお客様が相続した不動産の買取・仲介を行っています。
ここでは、相続した不動産を売却する際の大まかな流れをご説明します。
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相続した不動産を売却する流れ

STEP1. 遺産分割協議の開催

遺産分割協議の開催
遺言書がある場合は基本的に遺言書に従って遺産分割をしますが、遺言書がない場合は法定相続人で遺産分割協議を行います。この協議は全員が同じ場所に集まる必要はなく、電話やインターネット通話を利用して遠方から話し合いを進めても問題ありません。ただし、協議で決定する内容は法定相続人全員の合意が必要になります。

遺産分割協議は財産を公平に分け、トラブルを回避するための重要なステップですので、話し合いがまとまったら必ず「遺産分割協議書」という書面を作成します。

STEP2. 相続登記の申請

相続登記の申請
相続した不動産の名義を相続人へ変更する手続きが「相続登記」です。
登記申請書を作成し、必要書類(遺産分割協議書や印鑑証明書、戸籍謄本など)とあわせて法務局に提出します。
手続きが煩雑ですので、ご自身で困難な場合は当社を通じて司法書士へ委任することも可能です。

STEP3. 相続不動産の売却

相続不動産の売却
当社に相続不動産の買取、または仲介をご依頼ください。
不動産の売却方法には、当社が直接買い取りを行う方法と、仲介する方法の2通りがあります。

STEP4. 現金の分割

現金の分割
遺産分割には現物分割・代償分割・換価分割・共有分割の4種類があり、その中でも「換価分割」の場合には現金を分割する必要があります。相続割合は遺産分割協議で決めた通りとなりますが、不動産を売却して得た現金には下記のような税金がかかるため注意が必要です。
税金の種類
内容
税額
登録免許税
相続登記の名義変更にかかる税金
不動産の価額の0.4%
印紙税
売買契約書に貼付する印紙代
売買契約書の金額に応じて2,000円~100,000円
譲渡所得税
相続した土地の売却で出た利益に対してかかる税金
所有期間5年以下
譲渡所得の30%
所有期間5年超
譲渡所得の15%
住民税
相続した土地の売却で出た利益に対してかかる税金
所有期間5年以下
譲渡所得の9%
所有期間5年超
譲渡所得の5%
復興特別所得税
令和19年まで上乗せされる所得税
所有期間5年以下
譲渡所得の0.63%
所有期間5年超
譲渡所得の0.315%

不動産相続に関連するご相談について

不動産相続に関連するご相談について
不動産相続の手続きに関する内容のほか、下記のようなご相談も当社におまかせください。
税金対策
財産分与
遺言
遺品整理
住宅リフォーム・取壊し
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